青山空手研究所 東京(青山カラテスクール)規約
青山空手研究所 東京(以下略称「青山カラテスクール」とします)では下記のように規約を設けています。青山カラテスクールでは、この規約を世界中のどなたでも閲覧可能のように、このウエブサイト上で一般公開をしています。特に、入所者(又は保護者等)は、この本規約について熟読し内容を十分に確認してください。入所者(又は保護者等)が、これら規約を確認、又、理解していないことから生じた入所者(又は保護者等)の不利益については青山カラテスクールでは一切責任は負えません。
第1条 入会に係る事項、及びその他の事象
- 入所年齢は原則として満4歳以上と致します。なお未成年者においては関係保護者等の書面による同意が必要となります。
- 青山カラテスクール指定の入会申込書に記入し(写真添付は後ほどでも宜しいです)この申込書を提出した時点で入会が完了となります。そして速やかに「入会時必要な諸費用」を青山カラテスクールにお支払いください。併せて「銀行口座引き落とし書類」の提出もお願いいたします。
- 青山カラテスクールに対して支払った月会費、その他諸費用等は理由の如何を問わず返金することはできません。
- 空手の稽古では、当然、危険な技を指導する場面もあります。この為、入所者(又は保護者等)で社会的マナーに欠ける方、品行や素行が備わっていない方は強制退会して頂く場合があります。その他青山カラテスクールの規律順守が出来ない等と青山カラテスクール主宰者又はスタッフが判断した場合、入所、及びその後の稽古はお断りしています。このような場面では速やかに強制退会して頂く場合があります。
- 青山カラテスクール会員は、ぜひとも個人で空手発祥の地、沖縄での独自の稽古探訪、空手関係文献の調査研究を行うことも奨励致します。同時に、古流柔術、合気道、剣道、居合道、抜刀術、忍術などと青山カラテスクールの掛け持ち稽古についても問題ありません。さらに申せば、これら他武道を青山カラテスクールの稽古と並行して行うことは青山カラテスクールの空手道研究の多様性の為に非常に有効だと考えています。
第2条 諸費用
- 青山カラテスクールは月会費制で運営されています。
- 仮に入会後に急に心変わりされて「退会」される方がいらっしゃるかもしれません。同時に、ご本人には不本意ながら、別条項に記載がある強制退会になる方が発生するかもしれません。しかしながら、青山カラテスクールの負担で、この方々を含め、さまざまな事務経費が既に発生しています。この為、入会時から起算して「3ヶ月分の月会費」は納入して頂きます。
- 休会、退会等をされる際は、相互情報の正確性を期すことから、口頭、電話及びインターネット等電子機器での「お届け」はお断りしています。必ず書面によって提出して下さい。書面の書式(書き方)は問いません。
- 入所者(又は保護者等)が青山カラテスクールに提出された銀行引き落とし書類の不備が無ければ、月会費は入所申込み完了後、「3か月目の月会費」から入所者(又は保護者等)指定の銀行口座等から自動引き落としが実行されます。仮に入所者が稽古に参加をされなくとも入所者(又は保護者等)の銀行口座等からの引き落としは自動的に継続されます。
- 事務処理上、この銀行口座自動引落し業務を「即座に停止」することは出来ません。この為、入所者(又は保護者等)で退会・休会等を希望される場合は当該月の「その前の月の10日」までに必ず「書面」で届け出て下さい。この書面の書式は問いません。
- 入所者が会員資格を保持した状態で休会を希望される場合は、
銀行口座からの自動引き落としを一時停止することが出来ます。 但し、必ず事前に書面による届け出を行って下さい。その所定の手続きを実行して頂いた上で休会措置となります。その上で休会される当該月の「4日」までに一人当り2,000円/月( 税相当分を含む)を休会費用として青山カラテスクール指定の方法で納入して頂きます。 - 入所者の「銀行口座の残高不足」等の理由で銀行口座からの引落しが不能になった際は、別途、青山カラテスクール指定の方法でお支払いをお願いします。
- この入所者(又は保護者等)側の理由(銀行口座残高不足など)で入所者の銀行口座等からの通常引き落とし業務が一時不能となった際でも、銀行口座引落し業務委託会社から青山カラテスクール宛に「事務手数料」が請求されます。この引き落とし業務が一時不能となった「事務手数料」は入所者(又は保護者等)のご負担を願います。
- 青山カラテスクールでは、現在もいくつかのキャンペーンサービスを継続実施しています。同時に又、事務の効率化等を図るためこれら各種業務、その他の業務を別会社に業務委託をしています。
- 青山カラテスクールから一度退会をされ、その後、再入会をされる方の場合、青山カラテスクールの各種キャンペーン(例えば空手道着の無料提供など)は適用除外となります。もし、これら再入会をされた場合、所定の入会金等は、別途、青山カラテスクール指定の通りです。
- 青山カラテスクールに対して支払った月会費、その他諸費用等は理由の如何を問わず返金することはできません。同じく入所者(又は保護者等)の銀行口座から引き落とされた費用も同様です。
- 稽古を継続して一定の上達が見込めた方は、所定の昇級審査会、及び昇段審査会を受審することが出来、それら合格後、昇級、昇段することができます。これら審査に係る諸費用は、別項目に記載の「月会費」には含まれておりません。
- 各級の昇級 及び昇段に係る日程、及びそれらに掛かる諸費用等は、別途、青山カラテスクール指定の方法で会員宛てにお知らせ致します。
- 気象災害、健康災害もしくは日本国政府又は官公庁等からの要請、行政指導等により、急遽青山カラテスクールを一時休館せざるを得ない事象が発生した場合、施設維持のために入所者(又は保護者等)から「月会費の内の一部」をご負担いただく場合があります。
第3条 稽古日程、休館等
- 稽古日程は、この青山カラテスクールのウエブサイト上、又は青山カラテスクール内で掲示・表示いたします。
- 稽古日が「日本の祝祭日」に相当する場合、稽古はお休みになります。
- 上記の他、年末年始の時期、春の連休時、空手試合開催日、夏休み期間、及び青山カラテスクールの都合で一定期間が休館となる期間があります。但し、これら青山カラテスクールが休館することにより規定の月会費等が減額されることはありません。
- 青山カラテスクールの都合により、急きょ稽古日程及びインストラクター等が変更になる場合があります。
- 青山カラテスクールのお休み、稽古内容変更等については、当ウエブサイト又は青山カラテスクール指定の方法で表示いたします.。これは十分にご確認ください。これら表示された事項を確認しなかったことにより入所者が生じた不利益については青山カラテスクールでは一切責任を負えません。
第4条 稽古参加及び稽古展開
- 入所者は青山カラテスクールに対して、欠席、遅刻、早退について「事前に届け出る」必要はありません。
- 青山カラテスクールでは、稽古開始時間に遅れてでも稽古に参加したいと言うご本人の積極的な意欲は大いに称賛されるものだと思っています。しかしながら、これらの際、既に稽古に参加されている参加者の稽古を阻害することが無いよう、人として、又、社会通念上適切な行動をお願い致します。その他、直接、当日のインストラクター等の指示に従って下さい。
- 入所者は、原則として青山カラテスクールから指定されたステージ/クラスで稽古することが出来ます。このため指定外のステージ/クラスで(一部の例外を除いて)稽古することは出来ません。
- 入所者は青山カラテスクール指定のステージ/クラスであれば、当該月の中で繰り返し稽古することができます。しかしながら、睡眠不足、二日酔い等、体調不良の状態での稽古参加は、当該入所者自らの体調管理上の問題の他、それ以外の稽古参加者に多大な迷惑になる恐れがありますので、このような場合はご自身でも稽古参加はご遠慮ください。
- 青山カラテスクールの主宰者、インストラクター、職員等が、上記第4条第4項に該当すると判断した場合は稽古への参加をお断り等を行う場合があります。
- 青山カラテスクールでは十分注意を払った稽古指導を行うように心がけています。しかしながら個々の稽古中の転倒、接触等での怪我、打撲等、これらすべてについて青山カラテスクールでは一切、責任は負えません。
- 青山カラテスクールでは、上記に記載された万一の怪我等を想定して指定のスポーツ安全保険への加入を積極的に推進しています。
- 青山カラテスクールでは、入所者がスクール内の空手稽古に起因した怪我等については緊急処置まで行います。しかしながら、それを越えることまでの責任は一切負えません。
- 青山カラテスクールでは別途、所定の体験入門が可能です。しかしながら体験入門者は、この体験入門段階ではスポーツ安全保険には「未加入状態」です。体験入門者(又は保護者等)は、各自のご判断でご自分で出来る範囲の安全な体験稽古を行って下さい。この際、仮に万一のケガ発生の際でも青山カラテスクールでは一切責任は負えません。
第5条 強制退会、及び商標の取扱い等
- 入所者が以下の言動、行為等を行った際、又は他条項の問題行為等を確認した場合、その他青山カラテスクール内の善良なる一般会員の為にも青山カラテスクールでは入所者本人(又は保護者等)の同意が無くとも稽古継続の禁止、又は強制的退会の手続きを行う場合があります。同時に、入所者(又は保護者等)が既に負担した諸費用の一切について返金には応じられません。
- 入所者(又は保護者等)が正当な理由無く2ヶ月以上連続して月会費を支払わなかった場合。その他、正当な理由無く指定の諸費用を青山カラテスクールが指定する期日までに支払わなかった場合。
- 正当な理由無く2ヶ月以上に渡り青山カラテスクールからの連絡が取れない場合。
- 青山カラテスクールは時として危険な技を指導する場面もあります。この為、青山カラテスクール主宰者、インストラクター、職員、稽古参加者等に対して、青山カラテスクールの内外で、やる気のない態度、迷惑言動、行為。妨害言動、行為。公序良俗に反する言動、行為。社会人として不適切な言動、行為。相互の信頼関係を損なう言動、行為等は禁止致します。仮にこれらのことがあった場合、又、それらが行われる恐れがあると青山カラテスクールが判断した場合、強制退席、そして強制退会して頂く場合があります。この後、青山カラテスクールではすべての未払い金等の清算行為を行い、金額不足分については入所者(又は保護者等)から追加支払いを求めます。これら支払いが無い場合は、別途法的な対処を致します。
- 青山カラテスクールのイメージダウン、迷惑言動、行為など、事の大小を問わず青山カラテスクールに損害等を与えたと青山カラテスクールが判断した場合、強制的に退会手続きを実行させて頂く場合があります。これも、その時点ですべての未払い金等の清算を行い、入所者(又は保護者等)からこれらの支払いが無い場合は、別途法的な対処を致します。
- 青山カラテスクール並びに青山空手研究所 東京の名称は当組織の重要な「商標」です。この商標は青山カラテスクールの明快なイメージを具現化したものです。これら重要な商標は空手道着等を含めて各所に表示されています。この青山カラテスクールの重要な商標の保持、イメージの堅持、又、悪用を防止する為、青山カラテスクールでは、有料で交付した空手道着等であっても没収する場合があります。
- 青山カラテスクールに対して支払った月会費、その他諸費用等は理由の如何を問わず返金することはできません。同じく入所者(又は保護者等)の銀行口座から引き落とされた費用も同様です。
第6条 その他注意事項
- 青山カラテスクール内における貴重品の管理は各自で十分行ってください。万一、紛失、破損等した際でも青山カラテスクールでは一切責任は負えません。
- 青山カラテスクールの活動において、会員等が入所者の個人情報を本人の承諾無しに聞き出すことは禁止致します。同時に入所者(又は保護者等)がメールやLINEなど各種連絡網を利用して青山カラテスクールの活動とは別の勧誘(物品の斡旋、宗教等の勧誘)などを行うことは固く禁止致します。これら勧誘などを行った場合は、別項に準じた強制退会とすることが有ります。
第7条 当スクールの責任
- 青山カラテスクールは入所者の体力、気力、技能の向上に向けて、空手稽古、研究活動を通したサポート体制は惜しみません。しかしながら、当然これらの効果の程度は入所者等の自助努力などを含め、ご本人の努力された内容が有って成立するものです。
- 青山カラテスクールでは、入所者の技量向上などの見地から、少しずつ外部団体主催の空手試合等の参加を進めて参ります。
第8条 個人情報の取り扱い
- 入所者から青山カラテスクールに提出された書類において、お名前、住所、電話番号、Eメールアドレス等の個人情報は、入所者(又は保護者等)の意志の意志に基づいて同意され提供頂いたものと理解します。
- 青山カラテスクールでは、これら個人情報の外部流出がなきよう、日本の個人情報保護に係る関係法令に準拠した管理に努めます。
- 司法請求等の正当な理由がない限り、青山カラテスクールの目的を逸脱して第8条第1項の個人情報を利用するとか、又本人の承諾無しにこれら個人情報を第3者に提供を致しません。このため青山カラテスクールでは何人たりとも本人(又は保護者等)の承諾無しに入所者の名前、住所、電話番号、Eメールアドレス等、これら個人情報のお問い合わせに回答することはできません。
- 入所者宛に、青山カラテスクールの講座案内等を郵送、又はEメール等でお送りする場合がありますが、仮にこれらを入所者が不要な場合は入所者本人又は保護者等のお申し出により中止いたします。
第9条 著作権等
- 青山カラテスクールが提供する情報、及び青山カラテスクールのウエブサイトに掲載の情報についての著作権等の一切の権利は青山カラテスクールに帰属いたします。このためこれらの無断使用、複製、第3者への譲渡、貸し出し、販売、出版、放送、インターネット等での無断転載、掲載、及びあらゆる誹謗中傷等の一切を禁止致します。これら違反された場合、青山カラテスクールとして必要な措置を図ります。
第10条 準拠法令と専属的合意管轄裁判所
- 本規約に係る使用言語は「日本語」と致します。
- 本規約準拠法令は日本国の関係法令とする。同時に本規約に関する一切の紛争、争議等の場合は、日本国の東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と致します。
第11条 本規定の改正及び周知
- 本規定は事前予告無く改定する場合があります。もしこれら改定は、ここ青山カラテスクールのウエブサイト上に提示致します。この提示を行ったことをもって入所者及び保護者等関係者に周知したものと見做します。